交通事故に遭って骨折するケースは多く、治療費などの実費はもちろんのこと慰謝料も請求することが可能です。その金額は交通事故の被害に対する精神的なダメージを補償するものであるため、職業や年収など被害者の立場によって額が変わることはありません。
慰謝料の計算には自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあり、自賠責では実際の入通院日数×日額4300円が基本で、期間が1ヶ月の場合は8万4千円となっています。期間が同じ1ヶ月で任意保険はおよそ12万円、弁護士の場合は19万円が相場で、基本的には病院での治療期間が長くなるほど額は高額になります。また、むちうちなどの他覚症状がある場合や後遺症が残ってしまった場合は、認定された等級を基に額が増額されます。算出基準の適用については、加害者が任意保険に加入している場合は任意保険が適用されるケースが一般的で、弁護士を雇った場合は弁護士基準が適用されるケースが多くなっています。
交通事故の被害者になった場合には、慰謝料請求ができる可能性があります。例えば交通事故の中でも、打撲等のようにそれほど大きな怪我にならないケースもあります。少しだけ自動車に接触した場合には、その程度の怪我で済むわけです。この点、慰謝料請求をすることができるか問題になりますが、自分的に後遺障害があるかないかによって決まってくると言えるでしょう。
後遺障害は、14等級ある中で打撲の場合は14級に該当する可能性があります。その相場を見ていくと、およそ330,000円から1,080,000円の間になります。ただし、後遺障害と言うためには慢性的なしびれや痛みなどが残っていることが必要です。半年程度で元通りに戻る場合や1年程度で元に戻る場合は14等級のいずれにも該当しません。
仮に、後遺障害に該当しない場合はどのような扱いになるかと言えば、病院に通う場合に関しては請求することができるわけです。治療費に加えてバスやタクシーなどを利用した場合にはその交通費も請求できる仕組みです。