交通事故に遭い慰謝料を請求する際に、むちうちの場合はどの程度受け取れるのか気になるのは当然のことです。
怪我の部位や重症度、入院や通院期間に応じて算出されるので、年齢や性別、職業は関係ありません。
ですが休業損害や逸失利益など、年齢や職業により請求可能な金額が異なる部分もあることは頭においておくべきです。
むちうちの場合には通院の頻度とどの基準で計算するかにより、相場にも大きな違いが生まれるので気を付けましょう。
週に三日ほどは通院していないと軽症と判断されてしまい、通院を打ち切るように言われてしまう可能性が高いです。
自賠責基準や任意基準は、金額も最低限やかなり低く設定されているので、弁護士基準で計算してもらうと金額がアップします。
症状によって通院の頻度や期間には当然違いはありますが、三十万円から百万円程度とかなり金額に幅があるので、交通事故に遭ってしまった時には弁護士に相談してみることがポイントとなってきます。
交通事故にあってしまい幸いにも軽傷だった場合には、慰謝料は受け取ることができるのかや、どの程度の金額になるのか気になるのではないでしょうか。
一般的に打撲や擦り傷、むちうちなどは軽い症状に分類されますが、通院することは珍しくありません。
治るまで痛みが続いたり治療が辛かったり怖い場合はもちろんのこと、通院に時間を奪われてしまうことや通うのが面倒といったような精神的苦痛は、入通院慰謝料として金銭に換算されて補償されることになります。 治療関係費や休業損害は別に請求することが可能です。
軽症の場合の相場として、自賠責基準の場合には十万円程度で弁護士基準の場合には二十万円弱となっています。
これは軽度なら一ヶ月で通院が終わるという考えをもとにした金額であり、期間が延びたり回数が増えることで金額もアップします。
もちろん交通事故の内容や怪我の状態による違いはありますが、自賠責基準か弁護士基準かという違いには注目しておくようにしましょう。